
知って、理解して、安心して
乳幼児期 ~ 就学前 まで利用できる
相談機関・支援機関
			
- 児童相談所
 - 発達障害者支援センター
 - 保健センター
 - 児童発達支援センター
 - 子育て支援センター
 

※受給者証が必要
			乳幼児期 ~ 就学前 まで利用できる機関
●児童発達支援事業所
●児童発達支援センター
				就学後 から利用できる機関
●放課後等デイサービス
乳幼児健診
- 1歳半検診
 - 3歳児検診
 
※原則無料で受けられます
保育所等訪問支援
7~8月
就学相談
教育委員会の就学相談窓口へ
→ 通常学級・通級指導教室・特別支援学級・特別支援学校
10月
就学児健康診断
個別相談 ・・・ 各学校へ
特別支援学級や特別支援学校の見学・体験
1月
就学先決定

就学先一覧
- 通常学級
 - 通級指導教室(通級)
 - 特別支援学級(固定級)
 - 特別支援学校
 
小中学校の相談窓口
- 特別支援教育コーディネーター
 - スクールカウンセラー
 
				
				
			
大学の相談窓口
- キャリアセンター
 - 障害学生支援室
 
就労支援事業所
- 就労移行支援事業
 - 就労継続支援A型事業
 - 就労継続支援B型事業
 
障害者就業・生活支援センター
地域障害者職業センター
ハローワーク障害者専門窓口
障害者雇用枠 ・・・ 雇用者の2.2%相当を義務化

- 受給者証
 - 福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書。サービスの種類や支給量が記載されている。医療用と福祉サービス用の2種類がある。※療育手帳は、知的障害者に対して都道府県が発行する障害者手帳。
 
保育園・幼稚園
- 保育所等訪問支援
 - 保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に実施。2週に1回程度を目安に行う。
 
就学前
- 就学相談
 - 個別面談の上、就学支援委員が保育園や幼稚園に出向いて観察や知能検査等を行い、適切な就学先を選択できるようにする。
 - 通級指導教室
 - 通常学級に在籍している児童生徒に対し、障害に応じた特別の指導を、特別の指導の場で、週に何時間か行う指導形態。
 
就労期
- 就労移行支援
 - 通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、職業訓練等の支援を行う。利用期間は2年。
 - 就労継続支援A型
 - 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、職業訓練等の支援を行う。利用期間の制限はなし。
 - 【 対象者 】
					
- ①就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 - ②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 - ③企業等を離職した者等、就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
 
 - 就労継続支援B型
 - 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、職業訓練等の支援を行う。利用期間の制限はなし。
 - 【 対象者 】
					
- ①就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
 - ②50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
 - ③就労移行事業者等のアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
 
 - 障害者就業・生活支援センター
 - 障害者の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行うことで、自立・安定した職業生活の実現を目指す。
 - 地域障害者職業センター
 - ハローワーク等の就労支援機関との密接な連携のもと、職業リハビリテーションを提供する施設として、47都道府県に設置。
 








